○比企広域公平委員会公印規則
平成26年4月1日
比広公平規則第3号
(趣旨)
第1条 比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印については、この規則の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第3条 公印は、公平委員会の事務職員のうち、委員長の指示した者が保管する。
(規則の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、比企広域市町村圏組合公印規則(平成4年規則第8号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 寸法 | ひな形 | 用途 |
比企広域公平委員会印 | 方21mm | 委員会名をもって発する一般公文書用 | |
比企広域公平委員会委員長印 | 方21mm | 委員長名をもって発する一般公文書用 |