○比企広域公平委員会公印規則

平成26年4月1日

比広公平規則第3号

(趣旨)

第1条 比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印については、この規則の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第3条 公印は、公平委員会の事務職員のうち、委員長の指示した者が保管する。

(規則の準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、比企広域市町村圏組合公印規則(平成4年規則第8号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法

ひな形

用途

比企広域公平委員会印

方21mm

画像

委員会名をもって発する一般公文書用

比企広域公平委員会委員長印

方21mm

画像

委員長名をもって発する一般公文書用

比企広域公平委員会公印規則

平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第3号