○比企広域公平委員会傍聴人に関する規則

平成26年4月1日

比広公平規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の口頭審理を公開して行う場合に限り、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公開による審理(以下「審理」という。)を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢、職業及び勤務先を傍聴人受付簿に記入後、係員から傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券の様式)

第3条 前条の傍聴券は、別記様式のとおりとする。

(傍聴できない者)

第4条 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 危険なものを携帯している者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、審理を妨害し、又は迷惑を及ぼすと認められるものをもっている者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 服装を正しくし、帽子を着用しないこと。

(2) 審理中において、審理関係者に面接し、又は連絡しないこと。

(3) 私語をし、喧騒にわたり、その他審理の妨害となるようなことをしないこと。

(4) 写真の撮影、録音等をしないこと。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(5) 前各号に定めるもののほか、室内の秩序を乱し、又は審理の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 公平委員会は、傍聴人が、前条各号に定めるいずれかの事項に反したと認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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比企広域公平委員会傍聴人に関する規則

平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第2号