○比企広域公平委員会議事規則
平成26年4月1日
比広公平規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議長)
第4条 会議は、委員長が議長となり、議事を整理する。
(幹事)
第5条 公平委員会の事務職員(以下「事務職員」という。)中、委員長の指定する者1名は、幹事として会議に出席する。
(委員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、幹事として指定した者以外の事務職員を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。