○比企広域公平委員会共同設置規約

平成26年3月14日

告示第4号

(共同設置)

第1条 次に掲げる市町村及び一部事務組合(以下「関係市町村等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

吉見町

ときがわ町

東秩父村

小川地区衛生組合

埼玉中部資源循環組合

比企広域市町村圏組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、埼玉県東松山市大字上野本1300番地1の比企広域市町村圏組合事務局内とする。

(公平委員会の委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、関係市町村等の長及び管理者(以下「関係市町村の長等」という。)が協議により定めた委員の候補者について、比企広域市町村圏組合管理者が、比企広域市町村圏組合議会の同意を得て選任するものとする。

2 前項の規定により、比企広域市町村圏組合管理者が比企広域市町村圏組合議会の同意を得る場合においては、議案書に候補者の経歴を示す書類を添付するものとする。

3 第1項の規定による比企広域市町村圏組合議会の同意が得られないときは、関係市町村の長等は、再び協議により、同意を得られなかった候補者に代わる候補者を定め、前2項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、比企広域市町村圏組合管理者は、14日以内にその旨を関係市町村の長等に通知するとともに、前3項の例により当該委員会の委員を選任するものとする。

(公平委員会の事務を補助する比企広域市町村圏組合の職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する比企広域市町村圏組合の職員の定数は、関係市町村の長等が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 公平委員会に関する関係市町村等の負担金の額は、関係市町村の長等がその協議により決定しなければならない。

2 関係市町村等は、前項の規定による負担金を比企広域市町村圏組合に納入しなければならない。

3 前項の負担金の納入の時期については、関係市町村等がその協議により定める。

(公平委員会に関する比企広域市町村圏組合の予算)

第7条 公平委員会に関する比企広域市町村圏組合の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する比企広域市町村圏組合の予算及び決算の報告等)

第8条 比企広域市町村圏組合管理者は、公平委員会に関する予算及び決算の議案を比企広域市町村圏組合議会に提出するときは、関係市町村の長等と調整するものとする。

2 比企広域市町村圏組合管理者は、公平委員会に関する予算及び決算の議案を比企広域市町村圏組合議会に提出し、議決又は認定されたときは、当該予算及び決算を関係市町村の長等に報告しなければならない。

(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村の長等は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法)

第10条 比企広域市町村圏組合は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市町村等と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、比企広域市町村圏組合が制定し、又は改廃したときは、関係市町村の長等は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(公平委員会の委員の退職)

第11条 比企広域市町村圏組合管理者は、公平委員会の委員の退職を承認する場合においては、あらかじめ関係市町村の長等と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村の長等が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に比企広域市町村圏組合公平委員会の委員の職にある者は、それぞれの任期までの間、この規約の規定により選任された公平委員会の委員とみなす。

(平成27年告示第5号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

比企広域公平委員会共同設置規約

平成26年3月14日 告示第4号

(平成27年4月1日施行)