○小川地区衛生組合監査委員に関する条例

昭和52年2月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を管理者及び関係ある者に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項の規定による監査(管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を管理者及び関係ある者に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)第235条の2第3項の規定による監査の結果に関する報告の提出(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から50日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(決算、証書類等の審査)

第5条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付せられたときは、30日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。

(公表)

第6条 監査に関する公表は、小川地区衛生組合公告式条例(昭和39年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合監査委員に関する条例

昭和52年2月21日 条例第6号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和52年2月21日 条例第6号
平成4年7月27日 条例第3号
平成7年2月24日 条例第1号
令和2年5月20日 条例第5号