○小川地区衛生組合議会定例会条例
昭和39年4月6日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定による小川地区衛生組合議会の定例会は、次の月に招集するものとする。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
2月、8月
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
○小川地区衛生組合議会定例会条例
昭和39年4月6日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定による小川地区衛生組合議会の定例会は、次の月に招集するものとする。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
2月、8月
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
昭和39年4月6日 条例第1号
(平成22年1月1日施行)
◆ | 昭和39年4月6日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和42年11月24日 | 条例第3号 |
◇ | 平成7年2月24日 | 条例第1号 |
◇ | 平成21年12月1日 | 条例第7号 |