○小川地区衛生組合表彰規則
平成12年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、組合行政に功労顕著な者及び公益上功労があった者を表彰し、もって本組合の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、有功表彰及び特別表彰の2種類とする。
2 有功表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 組合議会の議員で在職10年に達した者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項、第180条の5第1項第4号の規定に基づく監査委員として在職12年に達した者
3 特別表彰は、団体又は個人で次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 一般廃棄物処理等の事業又は業務の振興を図り公共の福祉に寄与し、その功績が特に優れた者
(2) 組合の公益のため多額の金品等を寄付した者
(3) その他、管理者が特に表彰に値すると認める者
(1) 在職年数は、就職の月より起算し、退職の月までとする。
(2) 退職後再び就職した場合においては、前後の在職年数は通算するものとする。
(3) 1カ月に満たない端数がある場合においては、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。
(4) 同時に二以上の職を兼ねる場合は何れか一方によるものとし、重複する期間は参入しない。
(5) 在職年数の算定は、毎年9月1日現在で行う。この場合において、前年の9月2日から当該年の9月1日までの間に退職若しくは死亡した者についても同様とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は管理者が行い、表彰状に副賞を添え授与する。
2 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状に副賞を添え、その遺族に授与する。
(遺族の順位)
第5条 前条第2項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 孫
(4) 父母
(5) 祖父母
2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。
(表彰の登録)
第6条 有功表彰若しくは特別表彰を受けた者は、表彰者名簿(様式第1号)に登録する。
(表彰の特例)
第7条 功績の著しい者が危篤の際は、第2条第2項の適用についての在職年数を短縮し、表彰することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年管理者が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。