○小川地区衛生組合規約
昭和39年2月1日
39指令地第530号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、小川地区衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町村)
第2条 この組合は、比企郡小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び秩父郡東秩父村(以下「組合町村」という。)を以て組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、一般廃棄物処理施設の設置、維持及び管理並びにし尿の収集処理、浄化槽汚泥の処理及びごみ処理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、埼玉県比企郡小川町大字中爪1,681番地の2に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
小川町 4人
嵐山町 2人
滑川町 2人
ときがわ町 2人
東秩父村 2人
2 前項の組合の議員は、組合町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
(選挙の結果の告示等)
第6条 組合の議員の選挙が終了したときは、組合町村の議会の議長は、直ちにその結果を管理者に報告するとともに、当選の者を告知しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに、当選人の住所氏名を告示しなければならない。
(組合の議員の任期及び失職)
第7条 組合の議員の任期は、組合町村の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が、組合町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合の議員に、欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(設置及び選任の方法)
第10条 この組合に、管理者1人及び副管理者5人を置く。
2 管理者は、組合町村の長の互選により選出する。
3 副管理者のうち4人は、管理者の選出された町村を除く組合町村の長をもって充てる。
4 副管理者のうち1人は、管理者の所在町村の副町村長とし、管理者が組合の議会の同意を得て、これを選任する。
(任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、組合町村の長及び副町村長の職にある期間とする。
(職務権限)
第12条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故があるとき又は欠けたときは、管理者が、あらかじめ定めた順序に従い、その職務を代理する。
(職員)
第13条 組合に会計管理者及び職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては、組合の議会議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
第4章 経費及び補則
(経費)
第15条 組合の経費は、財産より生ずる収入、手数料、補助金及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足すると認めたときは、次の割合により、組合町村が負担する。
2 前項の規定により、組合町村が支弁する経費は、次の負担区分により定める。
町村平等割 100分の20
人口割 100分の10
利用度割 100分の70
(1) し尿処理人口は、前年10月1日現在の住民基本台帳人口から前年10月1日現在の下水道処理人口を除いたものとする。
(2) ごみ処理人口は、前年10月1日現在の住民基本台帳人口とする。
4 第2項の規定による利用度割は、毎年9月末日までの前1カ年のし尿及びごみの処理量の実績により算定する。
(地方自治法の準用)
第16条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中町村に関する規定を準用する。
附則
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和42年指令地第1622号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年指令地第689号)
1 この規約は、許可のあった日から施行する。
2 新規約第15条第2項第2号の規定は、火葬場業務開始の年度から施行する。ただし、同号中利用度割の算定は、火葬場業務開始の年度については、事業開始の日から同年12月末日までの火葬件数により、次年度については、前年12月末日までにおける実績とする。
3 第3条第1項第2号に規定する事務については、当分の間滑川町を除く。
4 火葬場新設に要する経費の組合町村の負担割合及びその額は、組合町村の協議によりこれを定める。
附則(昭和45年指令地第192号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年指令地第594号)
1 この規約は、許可のあった日から施行する。
2 新規約第3条第1号中ごみの処理に関する事務については、ごみ処理場の完成するまでの間は、なお従前の例により、それぞれの町村で処理する。
3 ごみ処理施設建設に要する経費の、組合町村の負担割合及びその額は、組合町村の協議によりこれを定める。
附則(昭和52年指令地第88号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年指令地第319号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年指令地第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年指令地第1492号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成7年指令地政第391号)
1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の第14条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成10年規約第1号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年指令分権第253号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する組合の議員は、変更後の小川地区衛生組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合おいて、組合の議員の定数は、その時点における組合の議員の合計数とする。ただし、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
3 前項の場合において、組合の議員が欠けたとき、第8条の規定は適用しないものとする。ただし、組合の議員が欠けたときにおける組合町村の選出区分による人数が、変更後の規約第5条第1項に規定する組合町村の選出区分による人数を下回る場合は、この限りでない。
4 この規約の施行の際現に在職する管理者及び副管理者は、その任期が満了するまでの間、それぞれ変更後の規約第10条第2項、第3項及び第4項の規定により選出された管理者及び副管理者とみなす。
5 平成17年度の組合町村が支弁する経費の額については、変更後の規約第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年指令市第2293号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の第15条第3項第1号及び第2号の規定は、平成25年度以後の年度分の組合町村の負担割合について適用し、平成24年度分までの組合町村の負担割合については、なお従前の例による。
附則(令和6年指令地政第14号)
この規約は、令和6年5月1日から施行する。